- 建設工事の請負を営業とするには、原則として請け負う業種ごとに許可を受けなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
- 建設業法では発注者から請け負った工事全てを下請業者に一括発注する、いわゆる丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも業を生業として営む請負人が発注者から技術力や工事実績等を信頼されて発注を受けたのであれば、監理技術者や主任技術者を配置し技術的な管理責任を果たした上で、一部の工事を下請けに出すのが本来の姿である。
- 自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事を請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が大である。利益部分が暴力団の資金源であったり過度の政治献金の必要性が感じられ、経営の不透明や脱税として表われて社会問題になることがある。また、結果として高い費用で公共工事が発注されたとすれば、税金の適正な支出とはいえず監査請求の対象となることも考えられる。
- 談合行為、重大な労働災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めての営業の停止・建設業許可を取り消す処分が課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注者による指名停止という形での処分もある。
- 許可不要の場合
- 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。
- ※2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしている。
- また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。いつもの下請業者にまわした仕事が許可された業種にあたらない場合も、無許可営業として双方が処分される。
許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられるが、反面、法違反(無許可営業)とならないこと、また社会的信用が増すことや、経営事項審査を受け公共工事に参加できるというメリットの方が大きい。 建設業における許可申請、各種報告、届出事務については、行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくない。
建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。許可期限前に更新申請すれば、許可がおりるおりないの判断があるまでは、従前の番号で営業ができる。
0 Comments